アクセス
対馬へのアクセス
飛行機をつかう
福岡空港からと長崎空港からアクセスできます。空の上から、切り立った断崖が海に落ち込む自然海岸、リアス式海岸と無数の小島が織りなす浅茅湾など、雄大な対馬の景色を楽しむことができます。日が落ちてからは、海の上に等間隔に並ぶ無数の光、漁火を見ることもできます。
福岡空港ー対馬やまねこ空港
航空会社 | ANA全日空 |
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便数 | 一日5往復 |
所要時間 | 片道約30分 |
予約サイト | ANA公式予約サイト |
長崎空港ー対馬やまねこ空港
航空会社 | ANA全日空および ORCオリエンタルエアブリッジ共同運航 |
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便数 | 一日4往復(金・日曜日は5往復) |
所要時間 | 片道約35分 |
予約サイト | ANA公式予約サイト |
船をつかう
福岡・博多港からカーフェリーとジェットフォイル(高速船)が利用できます。ジェットフォイルなら約2時間半で対馬に着きまし、フェリーは所要時間が約5時間~6時間と長いのですが、夜行便もありますので、時間を有効に使うことができます。安さを重視するならば、船旅もおすすめです。運が良ければ海上でイルカやクジラに遭遇できるかもしれません。
【 運行会社:九州郵船 】
- 博多港発着所(福岡) TEL:092-281-6636(毎日 9:00~17:00)
- 厳原港発着所(対馬) TEL:0920-52-0793(毎日 9:00~17:00)
博多港ー厳原港
ジェットフォイル「ヴィーナス」
便数 |
一日2往復 |
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所要時間 |
片道2時間15分(壱岐寄港) |
フェリー「きずな」「ちくし」
便数 |
一日2往復 |
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所要時間 |
片道4時間40分(壱岐寄港) |
※車両積載の場合のみ、壱岐対馬フェリーでの来島も可能です。
※壱岐・対馬フェリー株式会社サイトはこちら
博多港ー比田勝港
フェリー「うみてらし」
便数 |
一日1往復 |
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所要時間 |
片道約5時間(壱岐寄港) |
釜山から対馬へ
博多港から対馬までの海路は約135㎞。対して釜山~対馬間は約49.5㎞。いかに韓国と近いかがわかります。高速船で70分という近さです!
成田空港~釜山あるいは関西国際空港~釜山のLCCを使い、韓国旅行を兼ねて対馬まで、という裏技も面白いかもしれませんね。
- JR九州高速船「ビートル」
- 未来高速「コビー」
- 大亜高速海運「オーシャンフラワー」
日本での代理店
―(株)ジャパン大亜 TEL:0920-52-3138(厳原港発)
―(株)国際ライン対馬 TEL:0920-86-2008(比田勝港発)
対馬の中での移動
対馬は南北82㎞ととても大きな島です。北部の比田勝港と南部の厳原港の間は、車で約2時間かかりますので、主要な観光地を巡るだけでも終日かかってしまうと考えてください。また、公共交通機関は、きわめて不便ですので、ご旅行の際は、レンタカーの利用をおススメしています。農泊では、送迎も対応しておりますが、送迎可能な範囲がありますので、事前にご相談ください。
島内の移動に関しましては、対馬観光物産協会のサイトに詳しく掲載されています。
レンタカー
島内の移動や観光は、レンタカーが大変便利です。
空港・厳原港をご利用の場合
【 吉永空港レンタカー 】
- TEL: 0920-54-4111
対馬空港や厳原港には送迎バスが迎えに来てくれます。そこから事務所に移動し、手続きを行います。帰りも同様に、空港や港まで送迎車で送ってくれます。
※免許取得後、6か月未満の場合はお貸出しが出来ません。予めご了承ください。
比田勝港をご利用の場合
【 バジェットレンタカー上対馬比田勝港SS 】
- TEL: 0920-86-2145
公共交通(バス)
対馬市の中心部、厳原(いずはら)と北部の中心地、比田勝(ひたかつ)を結ぶ国道を路線バスが一日5往復しています。国道に沿った南北の移動はバスで対応できますが、国道から農泊がある集落や観光地までのアクセスが非常に不便です。また、都会のように、数分おきにバスが来るわけではありませんので、ご注意ください。
【 運行会社:対馬交通(株) 】
農泊での送迎について
農泊に宿泊されるお客様に関しては、農泊の家族が無料で送迎することができます。ただし、対馬は大変広いので、送迎が可能な範囲は限られます。送迎を希望されるお客様へは、公共のバスで比較的便利に移動できるところまで(おおむね国道沿いの最寄りのバス停まで)来ていただき、そこから農泊までは受け入れ家庭が送迎するという方法で対応しております。
バスの路線は複雑で、バス停の名称も分かりにくいので、送迎が必要な場合は、予約受付の際に、その旨お伝えください。事務局スタッフがバスの時刻表と下車するバス停について、ご提案させていただきます。
※農林漁業体験民宿(農泊)を運営するものが、宿泊や農林漁業体験などのサービスを提供する際に行う送迎輸送は原則として許可対象外であり、道路運送法上の問題はない、と法律でも認められています(平成15年3月28日付 国自旅第250号 自動車交通局旅客課長通知)。